契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約に…
リスク管理 (15)
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2021年4月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
- (1)被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
- (2)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を法人が解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
- (3)被保険者が役員・従業員、給付金受取人が法人である医療保険で、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
- (4)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
法人が受取人の終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、それまで資産に計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。解約返戻金の全額を益金に算入するのではありません。
例 資産計上額 800万円、解約返戻金 1,000万円
差額 1,000万円 - 800万円 = 200万円 を雑収入として益金に算入
【ほかの選択肢】
(1) 法人が給付金受取人で、解約返戻金のない医療保険の保険料は、損金に算入できます。 適切
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(3) 法人が受け取った入院給付金や手術給付金は、全額を益金(雑収入)に算入します。 適切
(4) 死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人の養老保険の保険料は、全額を資産(保険料積立金)に計上します。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
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