消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- (2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- (3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- (4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(原則として前事業年度開始の日から6か月間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その事業年度は課税事業者になります。課税売上高の代わりに給与等の支払額で判定することもできるので、両方とも1,000万円を超えていれば、免税事業者にはなれません。
【ほかの選択肢】
(1) 簡易課税制度のみなし仕入率は、事業の区分(卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他60%、サービス業等50%、不動産業40%)に応じて決まります。従業員数ではありません。 誤り
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(3) 「消費税課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になった場合、事業を廃止したときを除き、原則として2年間は免税事業者に戻れません。3年間ではありません。 誤り
(4) 個人事業者の消費税の確定申告期限は、翌年の3月31日です。所得税の3月15日とは違います。 誤り
【簡易課税制度の要件】
基準期間の課税売上高が5,000万円以下
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出
届出後は原則として2年間継続適用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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