会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (40)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- (2)会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。
- (3)会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、個人は実際に受け取っていない利息に課税されることはありません。所得税は実際の収入に課税するのが原則で、通常の利息相当額を役員の雑所得とする規定はありません。逆に、会社が役員に無利息で貸し付けた場合は、通常の利息相当額が役員の給与(経済的利益)になります。
【ほかの選択肢】
(2) 役員退職金は、不相当に高額な部分などを除き、損金に算入されます。 適切
(3) 会社が役員から土地を時価より低い価額で買った場合、時価と対価の差額は受贈益として会社の益金に算入されます。 適切
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(4) 役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額になります。 適切
【役員と会社の取引(向きに注意)】
会社→役員 無利息貸付・低額譲渡・無償の社宅 → 役員の給与(経済的利益)
役員→会社 無利息貸付 → 双方とも課税関係なし
役員→会社 低額譲渡 → 会社に受贈益、役員は時価の2分の1未満なら時価で譲渡したとみなす
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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