相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (57)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
- (2)契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
- (3)被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- (4)被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
相続開始前3年以内の暦年課税による贈与財産を相続税の課税価格に加算するのは、相続や遺贈によって財産を取得した人に限られます。相続や遺贈で何も取得しなかった人(相続人でない孫など)が受けた贈与は加算されません。
【ほかの選択肢】
(1) 死亡した受給権者に支給されるはずだった未支給年金を遺族が受け取った場合、それは遺族固有の権利によるもので、相続税の課税対象になりません。受け取った遺族の一時所得になります。 適切
(2) 被相続人が保険料を負担し、相続人が契約者で被保険者でもある契約で、相続開始時に保険事故が起きていないものは、「生命保険契約に関する権利」として、契約者が相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。 適切
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(4) 相続時精算課税で贈与を受けた財産は、相続や遺贈で財産を取得したかどうかにかかわらず、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の暦年課税による贈与について、加算の対象期間が相続開始前7年以内に順次延長されています(延長された4年間の贈与は合計100万円まで加算しない)。相続や遺贈で財産を取得した人に限る点は変わりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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