Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (59)
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
- (2)Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
- (3)Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
- (4)Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
子が親の土地を使用貸借(地代を払わない貸借)で借りて自宅を建てている場合、使用貸借による権利の価値はゼロとされるので、その土地は自用地として評価します。貸宅地として評価するのは、賃借権などの借地権が設定されている場合です。
【ほかの選択肢】
(1) 自分の土地に自宅を建てて住んでいるなら、自用地として評価します。 適切
(2) 建物の所有を目的とする賃借権(借地権)を設定し、借地人が家を建てている土地は貸宅地です。 適切
(4) 自分の土地に建てた建物を第三者に貸している場合、その土地は貸家建付地です。 適切
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【土地の評価の式】
貸宅地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
使用貸借で貸している土地 = 自用地評価額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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