宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象とな…
相続・事業承継 (58)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- (1)Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。
- (2)Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。
- (3)Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。
- (4)Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)として貸している土地は、建物の所有を目的とする借地権がないので、自用地として評価します。貸宅地(底地)として評価するのは、借地権が設定され借地人の建物が建っている宅地です。
【ほかの選択肢】
(2) 自己所有の宅地にアパートを建てて貸している場合、宅地は貸家建付地として評価します。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 適切
(3) 権利金を支払って借りた宅地に自宅を建てている場合、その権利は借地権として評価します。
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借地権 = 自用地評価額 × 借地権割合 適切
(4) 借地上に自己名義のアパートを建てて貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権 = 自用地評価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 適切
【貸宅地の評価】
貸宅地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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