Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (59)
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は自用地として評価する。
- (2)Aさんの子が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、その宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供していた場合、その宅地は自用地として評価する。
- (3)Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- (4)Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
自分の土地に建物を建て、その建物を第三者に貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価します。貸宅地は、土地そのものを建物の所有を目的として貸している(借地権がある)場合の評価です。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
【ほかの選択肢】
(1) 自分の土地に自宅を建てて住んでいる場合は、自用地として評価します。 適切
(2) 子が親の土地を使用貸借(無償)で借りて建物を建てた場合、借地権は無いものとされ、その宅地は自用地として評価します。建物で賃貸を行っていても同じです。 適切
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(3) 建物の所有を目的とする賃借権(借地権)を設定し、借地人が建物を建てている場合、その宅地は貸宅地として評価します。 適切
【宅地の評価の区分】
自用地 自用地評価額
貸宅地 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
貸家建付地 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (59)出典元ページ
最終更新日
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