一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資…
金融資産運用 (29)
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- (1)2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
- (2)一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
- (3)つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- (4)一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
一般NISAの非課税期間(5年)が終わり、受け入れていた商品を特定口座や一般口座に移すときは、移管時(非課税期間終了時)の時価が新しい取得価額になります。購入時の価額より値下がりしていた場合、その含み損はなかったものとされます。
【ほかの選択肢】
(1) 2022年の非課税枠は、一般NISAが年120万円、つみたてNISAが年40万円です。80万円はジュニアNISAの非課税枠です。 不適切
(2) 一般NISAとつみたてNISAは、同じ年にどちらか一方しか利用できません。年単位で選択して切り替えることはできます。 不適切
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(3) NISA勘定で生じた譲渡損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算できず、繰越控除もできません。 不適切
※2026年10月時点では、一般NISA・つみたてNISAの新規の買付けは2023年で終わり、2024年1月から新しいNISA(つみたて投資枠年120万円・成長投資枠年240万円、非課税保有期間は無期限)になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
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