わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
金融資産運用 (30)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。
- (2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- (3)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- (4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
円建ての仕組預金は、預金保険制度の保護の対象です。元本は、ほかの一般預金等と合算して1,000万円までとその利息が保護されます。ただし利息は、同じ期間の通常の定期預金の店頭金利までの部分(通常の利息)が保護され、それを超える部分は対象外です。「元本、利息のいずれも保護されない」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 外貨預金は、金額にかかわらず預金保険の対象外です。 適切
(3) 日本の銀行の海外支店や、外国銀行の在日支店の預金は、預金保険の対象外です。 適切
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(4) 証券会社は顧客の資産を分別して管理する義務があります。破綻して分別管理の不備などで資産が返還されないときは、日本投資者保護基金が一般顧客1人あたり1,000万円を上限に補償します。 適切
【預金保険の保護の範囲】
決済用預金 全額保護
一般預金等(定期預金・普通預金・仕組預金の元本など) 元本1,000万円までとその利息
外貨預金など 対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (30)出典元ページ
最終更新日
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