契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、い…
リスク管理 (16)
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年4月に締結したものとする。
- (1)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (2)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (3)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (4)被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
解約返戻金のない終身払いのがん保険は、最高解約返戻率が50%以下(ゼロ)なので、資産計上のルール(法人税基本通達9-3-5の2)の対象にはならず、保険期間の経過に応じて損金に算入します。年払い・全期払い(終身払い)であれば、支払保険料は全額損金です。保険期間を116歳までとみなして前半5割の期間に資産計上する扱いはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 法人が受取人の終身保険の保険料は、全額を資産(保険料積立金)に計上します。 適切
(2) 被保険者が役員・従業員全員、死亡・満期保険金とも法人受取の養老保険は、全額を資産に計上します。 適切
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(3) 最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、支払保険料の60%を資産に計上し、40%を損金に算入します。
資産計上額 = 100万円 × 60% = 60万円(前半4割=16年間) 適切
【116歳の扱い】
保険期間が終身の第三分野の保険で、最高解約返戻率が50%を超える場合は、保険期間を116歳到達までとして資産計上の期間などを計算します。この選択肢の保険は解約返戻金がないので、この扱いはあてはまりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (16)出典元ページ
最終更新日
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