住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特…
リスク管理 (17)
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造、T構造、H構造の3つに区分されて算定される。
- (2)保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険に加入した後、火災により住宅用建物が損害を被り、損害保険金1,000万円が支払われた場合、保険契約は継続するが、保険期間満了日までの保険金額が1,000万円に減額される。
- (3)火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。
- (4)火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
現在の一般的な火災保険では、1回の事故で支払われる損害保険金が保険金額の80%以下であれば、保険金額は減額されず、契約は満期まで元の保険金額のまま継続します(自動復元)。損害保険金1,000万円は保険金額2,000万円の50%なので、保険金額は減りません。
1,000万円 ÷ 2,000万円 = 50% ≦ 80% → 保険金額は2,000万円のまま
保険金額の80%を超える保険金が支払われた場合(全損など)は、契約はその時点で終了します。
【ほかの選択肢】
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(1) 住宅物件の構造級別は、M構造(マンション構造)・T構造(耐火構造)・H構造(非耐火構造)の3つで、保険料はこの順に高くなります。 適切
(3) 隣家の火災の消火活動による家財の損壊(消防の放水による水濡れなど)は、火災に伴う損害として補償されます。 適切
(4) 雪災による屋根の損壊は、風災・ひょう災・雪災の補償の対象です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (17)出典元ページ
最終更新日
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