ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- (1)顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんは、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡した。
- (2)顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんは、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをした。
- (3)顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんは、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算した。
- (4)顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんは、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行した。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も適切です。
「ねんきん定期便」の年金見込額を使って、繰り下げた場合の受給額を試算するのは、一般的な情報提供・計算の範囲です。社会保険労務士の独占業務(社会保険の書類の作成・提出代行、事務代理など)にはあたらないので、社労士の資格がなくても行えます。
例 老齢基礎年金の繰下げ(1カ月あたり0.7%増額)
70歳まで60カ月繰り下げ → 60 × 0.7% = 42%増額
【ほかの選択肢】
(1) 顧客の源泉徴収票のコピーを、同意なく第三者(不動産会社)に渡すのは、守秘義務に反し、個人情報保護法の第三者提供の制限にも反します。 不適切
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(2) 「円安ドル高がこの先ずっと続く」と将来を断定して勧めるのは、断定的判断の提供にあたり、FPの職業倫理(顧客の利益の優先・適切な情報提供)に反します。 不適切
(4) 確定申告書の作成の代行は「税務書類の作成」で、税理士の独占業務です。有償・無償を問わず、税理士でないFPは行えません(税理士法第52条)。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
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