雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以…
ライフプランニングと資金計画 (5)
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
- (2)育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
- (3)介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
- (4)一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得でき、2回に分割して取得することもできます。分割して取得できないのではありません。この休業に対して出生時育児休業給付金が支給されます。
【ほかの選択肢】
(1) 育児休業給付金は、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%、181日目以降は50%です。 適切
(3) 介護休業給付金の対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。 適切
(4) 同じ対象家族について、通算93日を限度に3回まで支給されます。給付額は休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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