公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- (2)老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
- (3)確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
- (4)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
確定拠出年金の老齢給付金は、一時金で受け取ると退職所得、年金で受け取ると雑所得(公的年金等)として課税されます。一時所得ではありません。一時金では退職所得控除が、年金では公的年金等控除が使えます。
【ほかの選択肢】
(1) 遺族基礎年金・遺族厚生年金は、障害年金と同じく非課税です。 適切
(2) 老齢基礎年金・老齢厚生年金は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得として課税されます。 適切
(4) 未支給年金は、受け取った遺族固有の権利にもとづくものとされ、遺族の一時所得として所得税の対象になります。相続税の対象ではありません。 適切
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【公的年金・企業年金の課税の整理】
老齢給付(年金) 雑所得(公的年金等控除)
老齢給付(一時金) 退職所得(退職所得控除、2分の1課税)
障害・遺族給付 非課税
未支給年金 受け取った遺族の一時所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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