公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- (2)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
- (3)遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
- (4)厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の厚生年金の加入記録から計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。3分の2ではありません。在職中の死亡など短期要件にあたるときは、被保険者期間が300月に満たなくても300月とみなして計算します。
【ほかの選択肢】
(1) 遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子は18歳到達年度の末日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)で、婚姻していないことが要件です。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないときは、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。 適切
(4) 夫の死亡当時30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給権を得てから5年間の有期給付です。 適切
【遺族給付の数値】
遺族厚生年金 報酬比例部分の4分の3
短期要件 被保険者期間が300月未満なら300月とみなす
30歳未満の子のない妻 5年間の有期給付
死亡一時金 第1号被保険者としての納付済期間等が36月以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (4)雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (2)ライフプランの作成の際に活用される下記<資料>の各種係数に関する次の記述のうち、最も不適
- 2021年9月 (6)公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年9月 (9)住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記
- 2023年9月 (8)公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (6)公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

