生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人…
リスク管理 (16)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
- (3)契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
- (4)契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
個人年金保険の年金は、公的年金等以外の雑所得です。公的年金等控除は使えません。雑所得の金額は次のように計算します。
雑所得 = その年の年金額 - その年金額に対応する払込保険料(必要経費)
【ほかの選択肢】
(1) 相続人でない人が受け取った死亡保険金も、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。死亡保険金の非課税金額は使えません。 適切
(2) リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者が受け取るなら非課税です。 適切
(4) 契約から5年を超えた一時払養老保険の解約返戻金は、金融類似商品にあたらず、一時所得として総合課税の対象です。5年以内の解約なら、差益は20.315%の源泉分離課税です。 適切
【個人年金保険の年金の源泉徴収】
雑所得の金額(差益)が25万円以上のとき、10.21%が源泉徴収される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (16)出典元ページ
最終更新日
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