生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人…

リスク管理 (16)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。 個人年金保険の年金は、公的年金等以外の雑所得です。公的年金等控除は使えません。雑所得の金額は次のように計算します。 雑所得 = その年の年金額 - その年金額に対応する払込保険料(必要経費) 【ほかの選択肢】 (1) 相続人でない人が受け取った死亡保険金も、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。死亡保険金の非課税金額は使えません。 適切 (2) リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者が受け取るなら非課税です。 適切 (4) 契約から5年を超えた一時払養老保険の解約返戻金は、金融類似商品にあたらず、一時所得として総合課税の対象です。5年以内の解約なら、差益は20.315%の源泉分離課税です。 適切 【個人年金保険の年金の源泉徴収】 雑所得の金額(差益)が25万円以上のとき、10.21%が源泉徴収される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (16)出典元ページ

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