生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…
リスク管理 (14)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- (2)契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- (3)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (4)契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
一時払終身保険は、保険期間の初日から5年以内に解約して差益が出ても、源泉分離課税の対象(金融類似商品)にはなりません。金融類似商品となるのは、保険期間が5年以下(または5年以内に解約)の一時払養老保険・一時払損害保険などで、災害死亡保険金などの保障が満期保険金の5倍未満のものです。終身保険には満期がないため当たりません。この解約差益は一時所得です。
一時所得 = 解約返戻金 - 払込保険料 - 特別控除(最高50万円)
総所得金額に算入 = 一時所得 × 2分の1
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【ほかの選択肢】
(1) リビング・ニーズ特約の保険金を被保険者が受け取るときは非課税です。 適切
(3) 相続人でない人が受け取った死亡保険金も、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。ただし「500万円 × 法定相続人の数」の非課税金額は、相続人だけが使えます。 適切
(4) 契約者が保険料を負担し、契約者自身が受け取る死亡給付金は、一時所得として所得税の対象です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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