生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…

リスク管理 (14)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 一時払終身保険は、保険期間の初日から5年以内に解約して差益が出ても、源泉分離課税の対象(金融類似商品)にはなりません。金融類似商品となるのは、保険期間が5年以下(または5年以内に解約)の一時払養老保険・一時払損害保険などで、災害死亡保険金などの保障が満期保険金の5倍未満のものです。終身保険には満期がないため当たりません。この解約差益は一時所得です。 一時所得 = 解約返戻金 - 払込保険料 - 特別控除(最高50万円) 総所得金額に算入 = 一時所得 × 2分の1
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【ほかの選択肢】 (1) リビング・ニーズ特約の保険金を被保険者が受け取るときは非課税です。 適切 (3) 相続人でない人が受け取った死亡保険金も、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。ただし「500万円 × 法定相続人の数」の非課税金額は、相続人だけが使えます。 適切 (4) 契約者が保険料を負担し、契約者自身が受け取る死亡給付金は、一時所得として所得税の対象です。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (14)出典元ページ

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