法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。な…
リスク管理 (15)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
- (1)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (2)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (3)被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (4)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
2019年7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率に応じて資産計上の割合が決まります。最高解約返戻率が75%なら「70%超85%以下」の区分で、保険期間の前半4割の期間は支払保険料の60%を資産に計上し、残りの40%を損金にします。40%を資産計上とする記述は、「50%超70%以下」の区分の扱いです。
年払保険料100万円 × 60% = 60万円 → 前払保険料として資産計上
100万円 - 60万円 = 40万円 → 損金算入
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【最高解約返戻率と資産計上】
50%以下 全額損金
50%超70%以下 前半4割の期間、40%を資産計上
70%超85%以下 前半4割の期間、60%を資産計上
85%超 当初10年間は「保険料 × 最高解約返戻率 × 90%」を資産計上(11年目以降は70%)など
【ほかの選択肢】
(1) 死亡・満期とも法人が受取人の養老保険は、全額を保険料積立金として資産に計上します。 適切
(2) 法人が受取人の終身保険は、全額を保険料積立金として資産に計上します。 適切
(3) 解約返戻金のない医療保険(第三分野)は、全期払いなら全額を損金にできます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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