相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象とな…
相続・事業承継 (58)
相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- (1)Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は借地権として評価する。
- (2)Bさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するBさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
- (3)Cさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。
- (4)Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
自分の土地にアパートを建てて貸している場合、その土地は「貸家建付地」として評価します。貸宅地(底地)になるのは、土地を他人に貸し、借地人がその上に建物を建てている場合です。
貸家建付地の価額 = 自用地価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸宅地の価額 = 自用地価額 ×(1 - 借地権割合)
【ほかの選択肢】
(1) 権利金を払って借りた土地に自宅を建てて住んでいる場合、その権利は借地権として評価します。 適切
借地権の価額 = 自用地価額 × 借地権割合
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 借地権の上に自分のアパートを建てて貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価します。 適切
貸家建付借地権 = 自用地価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
(3) 施設のない青空駐車場の土地は、借地権などの権利が生じないため、自用地として評価します。 適切
【宅地の評価の区分】
自分で使う(自宅・青空駐車場) 自用地
土地を貸し、借地人が建物を建てる 貸宅地
自分の建物を建てて貸す 貸家建付地
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (60)民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (58)2021年10月11日(月)に死亡した被相続人が保有していた上場株式の1株当たりの相続税
- 2023年5月 (51)贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 (55)遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年1月 (52)民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 (60)非上場企業の事業承継対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

