非上場企業の事業承継対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
非上場企業の事業承継対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
- (2)自社株式の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。
- (3)オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、その経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
- (4)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前にすでに有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の2分の1に達するまでの部分に限られる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
後継者が自社株式を買い取る資金を準備するため、あらかじめ役員報酬を増やすなどの対策は、一般的な事業承継の方法の一つです。
【ほかの選択肢】
(2) 回収できる見込みのある債権を放棄しても、税務上は貸倒損失と認められず、寄附金などとして扱われることがあります。株価の引下げのために望ましい方法ではありません。 不適切
(3) 経営に関与しない第三者に自社株式の大半を移すと、経営権が分散し、会社の意思決定や事業承継に支障をきたすおそれがあります。後継者に集中させるのが基本です。 不適切
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(4) 2018年1月から始まった特例措置(贈与税の納税猶予及び免除の特例)では、対象となる株式の上限がなく、発行済議決権株式の全部が対象になり得ます。一般措置でも、後継者がもともと持っていた株式を含めて発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでが対象です。2分の1ではありません。 不適切
【事業承継税制の比較(2019年4月1日時点)】
特例措置 対象株式の上限なし/納税猶予の割合100%/特例承継計画の提出が必要
一般措置 対象株式は3分の2まで/相続税の猶予は80%(贈与税は100%)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (60)出典元ページ
最終更新日
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