小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
相続・事業承継 (59)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
- (2)相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- (3)相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- (4)相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
被相続人の居住用の宅地を、相続開始前に別居していた子が取得して、相続開始後に初めて住むようになっても、特定居住用宅地等には当たりません。この子は「同居親族」ではなく、いわゆる「家なき子」の特例は、被相続人に配偶者や同居していた相続人がいない場合に限られます。この選択肢では被相続人の配偶者がその宅地に住んでいたので、家なき子の特例も使えません。
【特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)を取得できる人】
配偶者 要件なし(申告期限までの居住・保有も不要)
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同居親族 申告期限まで住み続け、保有し続ける
家なき子 配偶者・同居の相続人がいない場合に限る。相続開始前3年以内に自分・配偶者・3親等内の親族などの持ち家に住んだことがないなどの要件
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者には居住・保有の継続の要件がないため、申告期限前に売却しても適用を受けられます。 適切
(2) 同居していた子が、申告期限まで住み続け、保有も続けているので、適用を受けられます。 適切
(4) 被相続人と生計を一にする親族(母)の居住用の宅地は、配偶者が取得すれば特定居住用宅地等として適用を受けられます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (59)出典元ページ
最終更新日
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