わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
金融資産運用 (30)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- (2)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- (3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- (4)日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
預金保険制度の対象は、日本国内に本店がある金融機関の国内支店の預金等です。日本の銀行の海外支店や、外国銀行の在日支店の預金は、預金の種類にかかわらず対象外です。
【ほかの選択肢】
(1) 確定拠出年金の加入者が運用で選んだ定期預金は、加入者の預金として保護の対象です(ほかの預金と合算して元本1,000万円まで)。 誤り
(3) 生命保険契約者保護機構の補償は、高予定利率契約を除き、原則として破綻時点の責任準備金等の90%までです。80%ではありません。 誤り
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(4) 銀行は日本投資者保護基金の会員ではないので、銀行で購入した投資信託は同基金の補償の対象外です。証券会社で購入した場合に、分別管理が行われていなかったとき、1人1,000万円まで補償されます。 誤り
【セーフティネットの範囲】
預金保険 元本1,000万円とその利息等(決済用預金は全額)
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%
損害保険契約者保護機構 自賠責・地震保険は100%、火災保険などは破綻後3ヵ月以降80%
日本投資者保護基金 1人1,000万円まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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