相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定…
相続・事業承継 (56)
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- (1)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
- (2)類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
- (3)会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- (4)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
類似業種比準価額の計算に使う類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価のうち最も低いものです。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価、または課税時期の属する月以前2年間の平均株価を使うこともできます(財産評価基本通達182)。結果として、5つの株価のうち最も低いものを選べます。
【ほかの選択肢】
(1) 配当還元方式は、1株当たりの年配当金額を10%で還元した金額で評価します。5%ではありません。 誤り
(3) 小会社の同族株主等が取得した株式は、原則として純資産価額方式で評価します。納税義務者の選択で、類似業種比準価額 × 0.50 + 純資産価額 × 0.50 の併用方式も使えます。 誤り
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(4) 同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、原則として配当還元方式で評価します。 誤り
【原則的評価方式(同族株主等)】
大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる)
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
小会社 純資産価額方式(併用方式も選べる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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