配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- (2)相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
- (3)相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
- (4)配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
配偶者の税額軽減は、原則として申告期限までに分割された財産が対象です。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて出し、申告期限から3年以内に分割した場合は、その分割した財産も対象になります(更正の請求で適用)。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者の税額軽減は、税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を出さなければ受けられません。 誤り
(3) 相続を放棄した配偶者でも、遺贈で取得した財産は配偶者の税額軽減の対象です。 誤り
(4) 配偶者の税額軽減に婚姻期間の要件はありません。婚姻期間20年以上が要件なのは、贈与税の配偶者控除(居住用不動産の贈与)です。 誤り
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【配偶者の税額軽減】
配偶者が取得した財産が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者の相続税はかからない
対象は戸籍上の配偶者(内縁は対象外)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (55)出典元ページ
最終更新日
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