贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除…
相続・事業承継 (54)
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
- (1)受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- (2)配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
- (3)本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
- (4)本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与があったときに使えます。婚姻期間は、婚姻の届出をした日から贈与の日までで判定します(1年未満の端数は切り捨て)。
【ほかの選択肢】
(2) 居住用の家屋と敷地のうち、敷地(土地)だけの贈与を受けた場合でも、配偶者控除の適用を受けられます。 誤り
(3) 配偶者控除を受けた部分(控除額に相当する金額)は、贈与者が3年以内に死亡しても、相続税の課税価格に加算されません。加算されるのは、配偶者控除の額(最高2,000万円)を超える部分です。 誤り
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(4) 配偶者控除は最高2,000万円で、これとは別に基礎控除110万円も差し引けます。合わせて最高2,110万円まで贈与税がかかりません。 誤り
【計算例】
居住用不動産2,500万円の贈与を受けた場合
課税価格 2,500万円 - 2,000万円 - 110万円 = 390万円
贈与税(一般税率) 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
【主な要件】
婚姻期間20年以上
翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込み
同じ配偶者からは一生に1回
税額が0でも贈与税の申告が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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