相続人が負担した次の費用等のうち、相続税額の計算上、相続財産の価額から債務控除することができないものはどれか。なお、各選…
相続・事業承継 (56)
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税額の計算上、相続財産の価額から債務控除することができないものはどれか。なお、各選択肢において、債務控除を受けるためにほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- (2)準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
- (3)通夜にかかった費用で、通常葬式に伴うものと認められるもの
- (4)香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
正答 (4)
正答は (4)。これが債務控除できないものです。
香典返しの費用は、葬式費用に含まれないため、債務控除できません。香典そのものが非課税なので、そのお返しの費用も控除の対象になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 固定資産税は1月1日の所有者に課されるので、相続開始時に納税義務が確定している未払いの固定資産税は、被相続人の債務として控除できます。 控除できる
(2) 準確定申告で納付した被相続人の所得税は、被相続人の債務として控除できます。 控除できる
(3) 通夜の費用で、通常葬式に伴うものと認められるものは、葬式費用として控除できます。 控除できる
解説の続きをみる続きを閉じる
【葬式費用になるもの・ならないもの】
なる 通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の運搬費、お布施など
ならない 香典返しの費用、墓地・墓石の購入費、初七日・四十九日などの法会の費用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (56)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (59)純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関す
- 2022年1月 (57)相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (60)相続税の納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 (56)民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほ
- 2019年1月 (51)民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 (59)相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

