平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。…
リスク管理 (8)
平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
2012年1月1日以後に締結した契約では、傷害特約の保険料は生命保険料控除の対象になりません。介護医療保険料控除の対象でもありません。
【控除の対象にならない特約(2012年以降の契約)】
傷害特約
災害割増特約
けがによる死亡や障害に備える特約は、病気やけがの治療に備えるものではないため、控除の対象から外されました。
【生命保険料控除の3つの区分(2012年以降の契約)】
一般生命保険料控除 終身保険、定期保険、養老保険、学資保険など
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介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、先進医療特約、就業不能保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険
それぞれ所得税で最高4万円、合計12万円が上限です。住民税は各2万8,000円、合計7万円が上限です。
【2011年以前の契約(旧制度)】
一般生命保険料控除 最高5万円
個人年金保険料控除 最高5万円
合計最高10万円(介護医療保険料控除はない)
旧制度では傷害特約や災害割増特約も一般生命保険料控除の対象でした。契約の時期で扱いが変わるため、問題文の年を確認してください。
【新旧両方の契約がある場合】
それぞれの区分ごとに有利なほうを選べる
ただし合計の限度額は12万円
【個人年金保険料控除の要件】
年金受取人が契約者またはその配偶者であること
保険料の払込期間が10年以上であること
確定年金・有期年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で支払期間が10年以上
一時払の個人年金保険は対象外です。
【控除の対象外】
少額短期保険業者の保険料
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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