生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金…
リスク管理 (38)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
- (1)相続税
- (2)贈与税
- (3)所得税
正答 (2)
正答は (2)。贈与税です。
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子という組合せは、3者がすべて異なります。この場合、保険料を負担した夫から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。
【死亡保険金の課税関係】
契約者A・被保険者A・受取人B 相続税
契約者A・被保険者B・受取人A 所得税(一時所得)
契約者A・被保険者B・受取人C 贈与税
整理のしかたは次のとおりです。
契約者と被保険者が同じ → 相続税
契約者と受取人が同じ → 所得税
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3者がすべて異なる → 贈与税
誰が保険料を負担したかが判断の起点になります。名義上の契約者ではなく、実際の保険料負担者で判定します。
【相続税の場合の非課税枠】
相続人が受け取った死亡保険金は 500万円 × 法定相続人の数 まで非課税
贈与税や所得税の場合、この非課税枠は使えません。
【一時所得の計算】
総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除50万円
その2分の1を総所得金額に算入する
【満期保険金の課税関係】
契約者と受取人が同じ → 一時所得
契約者と受取人が異なる → 贈与税
【年金形式で受け取る場合】
雑所得
【非課税となる給付金】
入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の保険金
【生命保険契約に関する権利】
相続開始時に保険事故が発生していない契約は、解約返戻金の額で評価される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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