生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金…

リスク管理 (38)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。贈与税です。 契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子という組合せは、3者がすべて異なります。この場合、保険料を負担した夫から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。 【死亡保険金の課税関係】 契約者A・被保険者A・受取人B 相続税 契約者A・被保険者B・受取人A 所得税(一時所得) 契約者A・被保険者B・受取人C 贈与税 整理のしかたは次のとおりです。 契約者と被保険者が同じ → 相続税 契約者と受取人が同じ  → 所得税
解説の続きをみる続きを閉じる
3者がすべて異なる   → 贈与税 誰が保険料を負担したかが判断の起点になります。名義上の契約者ではなく、実際の保険料負担者で判定します。 【相続税の場合の非課税枠】 相続人が受け取った死亡保険金は 500万円 × 法定相続人の数 まで非課税 贈与税や所得税の場合、この非課税枠は使えません。 【一時所得の計算】 総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除50万円 その2分の1を総所得金額に算入する 【満期保険金の課税関係】 契約者と受取人が同じ → 一時所得 契約者と受取人が異なる → 贈与税 【年金形式で受け取る場合】 雑所得 【非課税となる給付金】 入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の保険金 【生命保険契約に関する権利】 相続開始時に保険事故が発生していない契約は、解約返戻金の額で評価される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (38)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「リスク管理」のほかの問題

  1. 2020年9月 (38)医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められ
  2. 2021年9月 (9)店舗の床に清掃時の水が残っていたため、顧客が転倒・負傷した場合に、顧客に対して法律上の損
  3. 2022年5月 (40)所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ①
  4. 2023年5月 (36)生命保険会社が( )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安く
  5. 2024年5月 (7)定期保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡保険金と同額の満期保険金が支払わ
  6. 2019年1月 (38)借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないと

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク