生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け…

リスク管理 (37)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

正答 (2)
正答は (2) 相続税。 契約者(保険料負担者)と被保険者がどちらも夫で、受取人が妻の場合、死亡保険金は相続税の課税対象になります。 夫が自分の死亡に備えて保険料を払い、その死亡によって妻が受け取る形なので、実質的に夫の財産が相続によって移ったものとみなされます(みなし相続財産)。 【死亡保険金の課税関係(契約者=保険料負担者)】 契約者=被保険者、受取人=相続人   → 相続税(非課税枠あり) 契約者=受取人、被保険者が別人    → 所得税(一時所得) 契約者・被保険者・受取人が全員別人  → 贈与税
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判断の手順は2段階です。まず契約者と受取人が同じかを見て、同じなら所得税。違うなら次に契約者と被保険者が同じかを見て、同じなら相続税、全員違えば贈与税です。 この設問は契約者=被保険者=夫、受取人=妻なので相続税になります。 【相続税の非課税枠】 500万円 × 法定相続人の数 受取人が相続人であれば、この非課税枠を使えます。相続を放棄した人が受け取った場合は、非課税枠を使えません(ただし法定相続人の数には算入されます)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (37)出典元ページ

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