地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」があり、割引率は「耐震等…
リスク管理 (39)
地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」があり、割引率は「耐震等級割引(耐震等級3)」および「免震建築物割引」の( ① )が最大となる。なお、それぞれの割引制度の重複適用は( ② )。
- (1)① 30% ② できない
- (2)① 50% ② できない
- (3)① 50% ② できる
正答 (2)
正答は (2)。最大50%で、重複適用はできません。
【地震保険の割引制度】
建築年割引 10%(1981年6月1日以後に新築された建物)
耐震診断割引 10%
耐震等級割引 等級1は10%、等級2は30%、等級3は50%
免震建築物割引 50%
耐震等級3と免震建築物割引の50%が最大です。いずれも重複して適用することはできません。もっとも割引率の高いものを1つだけ選びます。
【地震保険】
加入方法 火災保険に付帯する(単独では契約できない)
保険金額 主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内
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上限 居住用建物5,000万円、生活用動産(家財)1,000万円
対象 居住用建物と生活用動産
【対象にならないもの】
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう
自動車
現金、有価証券
営業用の建物や什器備品
【支払われる保険金】
全損 保険金額の100%
大半損 保険金額の60%
小半損 保険金額の30%
一部損 保険金額の5%
一部損に至らない損害には保険金が支払われません。
【保険料】
建物の構造と所在地(都道府県)によって決まる
保険会社による違いはない
補償内容も各社共通
政府が再保険を引き受ける公的な性格の制度であるためです。
【地震保険料控除】
所得税 支払保険料の全額(最高5万円)
住民税 支払保険料の2分の1(最高2万5,000円)
【火災保険】
地震・噴火・津波を原因とする損害は補償されない
地震による火災も対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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