保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが…
リスク管理 (6)
保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
【告知義務違反による解除権の消滅】
保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき
保険契約の締結の時から5年を経過したとき
実務では、約款で5年を2年に短縮していることが多くなっています。保険法の規定より契約者に有利な内容であれば有効だからです。
【告知義務】
契約者または被保険者は、保険会社が求めた事項について事実を告げる必要がある
自発的に申し出る必要はなく、質問された事項に答えればよい(質問応答義務)
【告知義務違反があっても解除できない場合】
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保険会社が告知義務違反を知っていた、または過失により知らなかったとき
保険募集人が告知を妨げたとき、または告知しないことを勧めたとき
募集人が「書かなくてよい」と言った場合、契約者の責任は問われません。
【解除の効果】
将来に向かってのみ効力が生じる
ただし、解除の原因となった事実と因果関係のない保険事故については保険金が支払われる
告知しなかった病気とは無関係の事故で死亡した場合、保険金は支払われます。
【保険法】
保険契約に関する一般的なルールを定める
共済契約にも適用される
片面的強行規定があり、契約者に不利な特約は無効
【保険業法】
保険会社の監督に関する法律
クーリング・オフ、募集規制などを定める
【クーリング・オフ】
申込日または書面交付日のいずれか遅い日から8日以内
書面による(口頭は不可)
医師の診査を受けた後は撤回できない
※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。
【責任開始日】
申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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