養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満…
リスク管理 (8)
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
養老保険の福利厚生プランでは、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できます。全額ではありません。残りの2分の1は資産に計上します。
【養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)】
契約者(保険料負担者) 法人
被保険者 役員および従業員全員
死亡保険金受取人 被保険者の遺族
満期保険金受取人 法人
保険料 2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費として損金算入
満期保険金は法人が受け取るため、その分は資産として計上します。死亡保険金は遺族が受け取るため、その分が費用になる、という考え方です。
解説の続きをみる続きを閉じる
普遍的加入が要件です。特定の役員だけを被保険者にすると、その人に対する給与として扱われます。
【被保険者と受取人の組合せによる扱い】
死亡・満期とも法人が受取人 保険料の全額を資産計上
死亡・満期とも被保険者側が受取人 保険料を給与として扱う
死亡は遺族、満期は法人 2分の1を資産計上、2分の1を損金算入
【定期保険】
保険期間や解約返戻率に応じて、資産計上する割合が定められている
最高解約返戻率が50%以下であれば全額を損金算入できる
※最高解約返戻率による区分は、2019年7月8日以後に契約した定期保険などに適用されるルールです。出題当時は、長期平準定期保険・逓増定期保険などの通達による扱いでした。
【総合福祉団体定期保険】
保険期間1年の定期保険
保険料は全額が損金
弔慰金・死亡退職金の財源を確保する目的
【ヒューマン・ヴァリュー特約】
従業員の死亡による企業の経済的損失に備える特約
保険金の受取人は企業に限られる
【保険金を受け取った場合】
法人が受け取った保険金は益金になる
資産計上していた分を差し引いた額が課税対象
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (8)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年1月 (38)借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないと
- 2020年9月 (9)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、対人賠償および対物賠償が補償の対象となる。
- 2021年5月 (40)レストランを経営する企業が、火災により店舗が全焼し、休業した場合の利益損失を補償する保険
- 2022年5月 (36)生命保険会社が( )を引き下げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は高く
- 2023年5月 (7)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合
- 2024年1月 (38)自動車を運転中にハンドル操作を誤ってガードレールに衝突し、被保険者である運転者がケガをし
スポンサーリンク

