養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満…

リスク管理 (8)

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 養老保険の福利厚生プランでは、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できます。全額ではありません。残りの2分の1は資産に計上します。 【養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)】 契約者(保険料負担者) 法人 被保険者        役員および従業員全員 死亡保険金受取人    被保険者の遺族 満期保険金受取人    法人 保険料         2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費として損金算入 満期保険金は法人が受け取るため、その分は資産として計上します。死亡保険金は遺族が受け取るため、その分が費用になる、という考え方です。
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普遍的加入が要件です。特定の役員だけを被保険者にすると、その人に対する給与として扱われます。 【被保険者と受取人の組合せによる扱い】 死亡・満期とも法人が受取人  保険料の全額を資産計上 死亡・満期とも被保険者側が受取人 保険料を給与として扱う 死亡は遺族、満期は法人    2分の1を資産計上、2分の1を損金算入 【定期保険】 保険期間や解約返戻率に応じて、資産計上する割合が定められている 最高解約返戻率が50%以下であれば全額を損金算入できる ※最高解約返戻率による区分は、2019年7月8日以後に契約した定期保険などに適用されるルールです。出題当時は、長期平準定期保険・逓増定期保険などの通達による扱いでした。 【総合福祉団体定期保険】 保険期間1年の定期保険 保険料は全額が損金 弔慰金・死亡退職金の財源を確保する目的 【ヒューマン・ヴァリュー特約】 従業員の死亡による企業の経済的損失に備える特約 保険金の受取人は企業に限られる 【保険金を受け取った場合】 法人が受け取った保険金は益金になる 資産計上していた分を差し引いた額が課税対象

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (8)出典元ページ

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