普通傷害保険において、被保険者がウイルス性の食中毒により通院した場合は、通常、保険金支払の対象となる。…

リスク管理 (9)

普通傷害保険において、被保険者がウイルス性の食中毒により通院した場合は、通常、保険金支払の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 普通傷害保険では、ウイルス性食中毒や細菌性食中毒は補償の対象外です。補償を受けるには特約が必要です。 普通傷害保険が補償するのは「急激かつ偶然な外来の事故」によるけがです。食中毒は、この3要件のうち「急激」に当たらないとされます。 【3つの要件】 急激  突発的で、事故から傷害までの過程が直接的であること 偶然  原因または結果が予知できないこと 外来  身体の外部からの作用によること 【普通傷害保険で対象外のもの】 細菌性食中毒、ウイルス性食中毒(特約で補償できる)
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地震・噴火・津波によるけが(特約で補償できる) むちうち症や腰痛で他覚症状のないもの 日射病、心臓発作などの疾病 自殺、闘争行為、無免許運転、酒気帯び運転による傷害 【国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険】 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 どちらも補償される 地震・噴火・津波によるけが   海外旅行傷害保険は補償される/国内旅行傷害保険は対象外 旅行保険は食中毒を最初から補償します。地震については国内と海外で扱いが違う点に注意してください。 【補償期間】 国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険とも、自宅を出てから自宅に帰るまで 【普通傷害保険の特徴】 国内外を問わず、日常生活・業務中・旅行中の事故を補償する 保険料は性別・年齢では変わらず、職業・職種で変わる 【家族傷害保険】 被保険者の範囲は本人、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子 人数にかかわらず保険料は変わらない 事故発生時点の家族構成で判定される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (9)出典元ページ

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