スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任…
リスク管理 (10)
スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険として、施設所有(管理)者賠償責任保険がある。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
調理・販売した食品が原因の食中毒による賠償責任を補償するのは、生産物賠償責任保険(PL保険)です。施設所有(管理)者賠償責任保険ではありません。
【企業向けの主な賠償責任保険】
生産物賠償責任保険(PL保険) 製造・販売した製品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人に損害を与えた場合
施設所有(管理)者賠償責任保険 施設の構造上の欠陥や管理の不備、業務活動により他人に損害を与えた場合
請負業者賠償責任保険 工事などの請負作業の遂行中の事故
解説の続きをみる続きを閉じる
受託者賠償責任保険 預かった他人の物に損害を与えた場合
【スーパーマーケットの例で分ける】
販売した食品による食中毒 生産物賠償責任保険
店内の床が濡れていて客が転倒 施設所有(管理)者賠償責任保険
従業員が客の車を傷つけた(駐車場の管理) 施設所有(管理)者賠償責任保険
クロークで預かった荷物を紛失 受託者賠償責任保険
原因が「引き渡した物」にあるのか、「施設や業務そのもの」にあるのかで分かれます。食中毒は売った食品が原因なので生産物賠償責任保険です。
【その他の企業向け保険】
企業費用・利益総合保険 火災などによる営業中断で失われた利益を補償
労働災害総合保険 従業員の業務上の災害について、政府労災の上乗せと使用者賠償責任を補償
機械保険 機械の偶然な事故による損害
【個人向けの賠償責任保険】
個人賠償責任保険 日常生活における賠償事故を補償。業務中の事故や自動車事故は対象外
【保険料の扱い】
企業が支払う損害保険料は、原則として支払時の損金になる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (10)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年1月 (40)がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中
- 2020年1月 (36)保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( )は、保険金等の支払余力がどの程度有す
- 2021年9月 (7)地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半
- 2022年5月 (38)スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、
- 2023年5月 (9)普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
- 2024年1月 (40)がん保険において、がんの治療を目的とする入院により被保険者が受け取る入院給付金は、一般に
スポンサーリンク

