所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の(…
リスク管理 (39)
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- (1)① 5万円 ② 全額
- (2)① 5万円 ② 2分の1相当額
- (3)① 10万円 ② 2分の1相当額
正答 (1)
正答は (1) ① 5万円 ② 全額。
地震保険料控除は、所得税では年間支払保険料の全額が、5万円を限度に控除されます。
【地震保険料控除】
所得税 年間支払保険料の全額(最高5万円)
住民税 年間支払保険料の2分の1(最高2万5,000円)
住民税のほうが「2分の1」「2万5,000円」なので、選択肢(2)や(3)はこれを混ぜたものです。所得税は全額、住民税は半額、と対で覚えてください。
【対象】
自己または生計を一にする配偶者その他の親族が所有し、常時居住している家屋
これらの者が所有する生活用動産
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店舗や事務所専用の建物、別荘は対象外です。店舗併用住宅は、住宅として使っている部分の割合で按分します。
地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯します。火災保険料の部分は控除の対象になりません。
この論点は2025年5月にも同じ形で出ています。数字を覚えておけば確実に取れる1問です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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