相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所に…

相続・事業承継 (28)

相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。10カ月ではありません。 10カ月は相続税の申告期限です。 【期限の整理】 相続の承認・放棄 相続の開始を知った時から3カ月以内 準確定申告    相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内 相続税の申告   相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内 3カ月、4カ月、10カ月の順で並びます。 【相続の3つの選択】
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単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ 限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ 相続放棄 初めから相続人でなかったものとみなされる 【限定承認】 相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する 1人でも反対すれば選択できません。 【相続放棄】 各相続人が単独でできる 放棄した人の子は代襲相続できない 代襲相続が生じるのは、死亡・欠格・廃除の場合です。放棄では代襲しません。 【単純承認とみなされる場合】 3カ月以内に限定承認も放棄もしなかったとき 相続財産の全部または一部を処分したとき 相続財産を隠匿したとき 何もしなければ単純承認になります。 【相続税の計算上の扱い】 放棄した人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算する ただし、放棄した人が受け取った生命保険金には非課税の適用がない 民法上の扱いと相続税の計算上の扱いが異なる点に注意してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (28)出典元ページ

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