下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )…
相続・事業承継 (58)
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
- (1)2,500万円
- (2)5,000万円
- (3)1億円
正答 (2)
正答は (2) 5,000万円。
遺留分は2段階で計算します。まず全体の遺留分(総体的遺留分)を求め、次にそれを法定相続分で分けます。
【手順】
1 遺留分を算定するための財産の価額 × 総体的遺留分の割合
6億円 × 1/2 = 3億円
2 各相続人の法定相続分を掛ける
長女Eさんの法定相続分 = 1/2(子全体)× 1/3(子が3人)= 1/6
3億円 × 1/6 = 5,000万円
【総体的遺留分の割合】
直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
それ以外の場合 2分の1
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この設問は配偶者と子が相続人なので2分の1です。
【遺留分の要点】
遺留分権利者 配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分侵害額請求権 相続の開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効
兄弟姉妹に遺留分がない点は繰り返し問われます。
2019年の改正で、遺留分は金銭債権として請求する形(遺留分侵害額請求)になりました。現物の返還を求めるものではありません。
計算は「全体の半分を出してから法定相続分で割る」という2段階です。順序を守れば数字が変わっても解けます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (58)出典元ページ
最終更新日
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