被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税…

相続・事業承継 (29)

被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 代襲相続人である孫は、相続税額の2割加算の対象になりません。 【相続税額の2割加算の対象】 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人 対象となる例 兄弟姉妹、甥・姪、孫養子(代襲相続人でない)、内縁の配偶者、友人 対象とならない例 配偶者、子、父母、代襲相続人である孫 【孫の扱い】 代襲相続人である孫  2割加算の対象外 孫養子(代襲相続人でない) 2割加算の対象 代襲相続の場合は、本来相続するはずだった子に代わるものなので加算されません。一方、孫を養子にすると相続を一代飛ばせるため、その分の調整として加算されます。
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【2割加算の計算】 各人の算出税額 × 1.2 【代襲相続】 相続開始以前に相続人となるべき子が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合、その子(孫)が相続する 孫も死亡していれば、ひ孫が相続する(再代襲) 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、再代襲はない 相続放棄の場合は代襲相続しない 【代襲相続人の法定相続分】 本来相続するはずだった人の相続分をそのまま引き継ぐ 代襲相続人が複数いれば等分する 【税額控除の順序】 1 贈与税額控除(暦年課税分) 2 配偶者に対する相続税額の軽減 3 未成年者控除 4 障害者控除 5 相次相続控除 6 外国税額控除 7 相続時精算課税分の贈与税額控除 2割加算は税額控除の前に行います。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (29)出典元ページ

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