同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式…
相続・事業承継 (58)
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
- (1)配当還元方式
- (2)類似業種比準方式
- (3)純資産価額方式
正答 (1)
正答は (1) 配当還元方式。
同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式は、特例的評価方式である配当還元方式で評価します。
会社を支配する立場になく、配当を受け取ることが主な目的の少数株主にとって、その株式の価値は配当の多寡で決まる、という考え方です。一般に、原則的評価方式より低い評価額になります。
【評価方式の分かれ方】
同族株主等 原則的評価方式
大会社 類似業種比準方式
小会社 純資産価額方式
中会社 両者の併用
同族株主以外 特例的評価方式(配当還元方式)
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【配当還元価額】
年配当金額 ÷ 10% × (1株当たり資本金等の額 ÷ 50円)
まず誰が取得したかで原則か特例かが決まり、原則的評価方式のときに会社の規模で方式が決まる、という2段構えです。この順序を押さえておけば、どの方式かを問う設問は取れます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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