養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。…

相続・事業承継 (28)

養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 普通養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。実親と養親の双方の相続人になります。 【普通養子と特別養子】 普通養子 実方との親族関係は続く/実親と養親の双方を相続できる 特別養子 実方との親族関係が終了する/養親のみを相続する/原則として15歳未満であることが要件/家庭裁判所の審判が必要 特別養子は、実の親子に近い関係を作る制度なので、実方との関係が切れます。 【相続税法上の養子の数の制限】 実子がいる場合  養子は1人まで法定相続人に含める
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実子がいない場合 養子は2人まで この制限は、基礎控除額・生命保険金等の非課税限度額・死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算に影響します。 【制限を受けない養子(実子として扱われる)】 特別養子 配偶者の実子で養子となった者(連れ子養子) 代襲相続人である孫養子 養子を増やして基礎控除を膨らませることを防ぐための規定です。民法上は何人でも養子にできますが、相続税の計算では人数が制限される、という二段構えになっています。 なお、養子は実子と同じ第1順位の相続人で、法定相続分も実子と同じです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (28)出典元ページ

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