個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となら…

リスク管理 (39)

個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

正答 (3)
正答は (3) 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい。 個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の事故による賠償責任を補償します。業務中・職務遂行中の事故は対象外です。 【補償される例】 (1)ベランダから植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けた (2)買い物中に商品を壊した 自転車で歩行者にけがをさせた(日常生活での運転) 飼い犬が他人を噛んだ マンションで水漏れを起こし階下に損害を与えた 【補償されない例】 業務中・職務遂行中の事故 自動車の運転による事故(自動車保険の対物賠償保険で補償)
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同居の親族に対する賠償 預かった物や借りた物を壊した場合 故意による損害 除外されるのは、業務に関するもの、自動車に関するもの、身内に対するもの、の3つが柱です。それぞれ別の保険で備えるべきものだからです。 (3)は同じ自転車事故でも「業務中」なので対象外になります。日常生活か業務かで結論が変わる点が、この設問の狙いです。 (1)は自動車に損害を与えていますが、自動車を運転していたわけではないので補償されます。「自動車の運転による事故」と「自動車に損害を与えた事故」は別です。 個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険の特約として付けるのが一般的で、被保険者には配偶者や同居の親族も含まれます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (39)出典元ページ

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