個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となら…
リスク管理 (39)
個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
- (1)自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けてしまい
- (2)買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい
- (3)業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
正答 (3)
正答は (3) 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい。
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の事故による賠償責任を補償します。業務中・職務遂行中の事故は対象外です。
【補償される例】
(1)ベランダから植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けた
(2)買い物中に商品を壊した
自転車で歩行者にけがをさせた(日常生活での運転)
飼い犬が他人を噛んだ
マンションで水漏れを起こし階下に損害を与えた
【補償されない例】
業務中・職務遂行中の事故
自動車の運転による事故(自動車保険の対物賠償保険で補償)
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同居の親族に対する賠償
預かった物や借りた物を壊した場合
故意による損害
除外されるのは、業務に関するもの、自動車に関するもの、身内に対するもの、の3つが柱です。それぞれ別の保険で備えるべきものだからです。
(3)は同じ自転車事故でも「業務中」なので対象外になります。日常生活か業務かで結論が変わる点が、この設問の狙いです。
(1)は自動車に損害を与えていますが、自動車を運転していたわけではないので補償されます。「自動車の運転による事故」と「自動車に損害を与えた事故」は別です。
個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険の特約として付けるのが一般的で、被保険者には配偶者や同居の親族も含まれます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
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