医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。…

リスク管理 (38)

医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。

正答 (3)
正答は (3)。療養を受けた日です。 先進医療特約の対象となるのは、療養を受けた時点で厚生労働大臣により定められている先進医療です。契約時点ではありません。 先進医療の種類は随時見直されます。契約時点を基準にすると、新しく認められた技術が対象外になってしまいます。療養を受けた時点で判定することで、契約後に加わった技術もカバーできます。 逆に、契約時に先進医療だった技術が公的医療保険の対象になったり、先進医療から外れたりした場合は、その技術は先進医療特約の対象外になります。ただし、公的医療保険の対象になれば通常の給付で賄えます。
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【先進医療】 公的医療保険の対象外の高度な医療技術で、厚生労働大臣が定めるもの 実施できる医療機関も技術ごとに定められている 技術料は全額自己負担になる 技術料が高額になることがあるため、特約で備えます。 【先進医療特約】 給付 通常、技術料の実費相当額 保険料 月額100円程度と安いことが多い 介護医療保険料控除の対象 【医療保険の主な特約】 先進医療特約 女性疾病入院特約 通院特約がん入院特約 特定疾病保障特約(三大疾病保障特約) リビング・ニーズ特約(保険料は不要) 【生命保険料控除の区分(2012年以降の契約)】 一般生命保険料控除 終身保険、定期保険、養老保険、学資保険 介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、先進医療特約 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険 【控除の対象外】 傷害特約、災害割増特約

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (38)出典元ページ

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