労働者災害補償保険の保険料は、労働者と事業主が折半で負担する。…

ライフプランニングと資金計画 (2)

労働者災害補償保険の保険料は、労働者と事業主が折半で負担する。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 労災保険の保険料は全額を事業主が負担します。労働者の負担はありません。 労災保険は、業務上や通勤途中の災害に対する事業主の補償責任を肩代わりする制度なので、費用も事業主が負担します。 【保険料の負担】 労災保険   全額事業主 雇用保険   事業主と労働者が負担(折半ではなく事業主のほうが多い) 健康保険   労使折半 厚生年金保険 労使折半 介護保険(第2号被保険者) 労使折半 労災保険だけが全額事業主負担、雇用保険は負担割合が労使で異なる、残りは折半、という3段階で整理してください。
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【労災保険の適用】 パート・アルバイト・日雇いを含めて労働者を1人でも雇えば適用される 労働時間の長さを問わない 雇用保険の「週20時間以上」という要件は、労災保険にはありません。 【社長・役員の扱い】 原則として労災保険の対象外 中小事業主等は特別加入の制度がある 【給付の種類】 療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金、介護(補償)給付 【休業(補償)給付】 待期3日の後、4日目から給付基礎日額の60%(特別支給金20%を加えて80%) 業務上の災害では、待期期間中の3日分は事業主が補償します。 【通勤災害】 合理的な経路・方法による通勤中の災害が対象 日用品の購入など日常生活上必要な行為で中断した場合は、その後経路に戻れば再び通勤とされる 【保険料率】 事業の種類によって異なる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (2)出典元ページ

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