国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となること…

ライフプランニングと資金計画 (3)

国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 国民年金の任意加入被保険者になれるのは、原則として60歳以上65歳未満の人です。75歳未満ではありません。 【任意加入被保険者】 対象  日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者でない人 目的  老齢基礎年金の受給資格期間を満たす、または満額に近づける 特例  受給資格期間(10年)を満たしていない人は70歳まで加入できる 海外  日本国籍を有する海外居住者は20歳以上65歳未満で任意加入できる
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満額に近づけるための加入は65歳まで、受給資格期間を満たすための加入は70歳まで、という2段構えです。 【国民年金の被保険者】 第1号 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職など 第2号 厚生年金の加入者(年齢要件なし。70歳まで) 第3号 第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 【厚生年金保険の被保険者】 70歳未満の適用事業所に使用される人 70歳を超えると、働いていても厚生年金保険の被保険者ではなくなります。 【老齢基礎年金】 受給資格期間 10年 支給開始   原則65歳 満額     保険料納付済期間が480月(40年)の場合 40年に満たない期間があると、その分だけ年金額は減ります。任意加入はその不足を埋める手段です。 【任意加入被保険者と付加保険料】 任意加入被保険者も付加保険料を納付できる 【保険料の納付方法】 任意加入被保険者は原則として口座振替による

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (3)出典元ページ

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