国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となること…
ライフプランニングと資金計画 (3)
国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
国民年金の任意加入被保険者になれるのは、原則として60歳以上65歳未満の人です。75歳未満ではありません。
【任意加入被保険者】
対象 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者でない人
目的 老齢基礎年金の受給資格期間を満たす、または満額に近づける
特例 受給資格期間(10年)を満たしていない人は70歳まで加入できる
海外 日本国籍を有する海外居住者は20歳以上65歳未満で任意加入できる
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満額に近づけるための加入は65歳まで、受給資格期間を満たすための加入は70歳まで、という2段構えです。
【国民年金の被保険者】
第1号 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職など
第2号 厚生年金の加入者(年齢要件なし。70歳まで)
第3号 第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
【厚生年金保険の被保険者】
70歳未満の適用事業所に使用される人
70歳を超えると、働いていても厚生年金保険の被保険者ではなくなります。
【老齢基礎年金】
受給資格期間 10年
支給開始 原則65歳
満額 保険料納付済期間が480月(40年)の場合
40年に満たない期間があると、その分だけ年金額は減ります。任意加入はその不足を埋める手段です。
【任意加入被保険者と付加保険料】
任意加入被保険者も付加保険料を納付できる
【保険料の納付方法】
任意加入被保険者は原則として口座振替による
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
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