国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
国民年金の第3号被保険者も、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入できます。2017年1月から加入対象が広がり、公務員や第3号被保険者も加入できるようになりました。
【iDeCoに加入できる人】
第1号被保険者(自営業者など)
第2号被保険者(会社員・公務員)
第3号被保険者(専業主婦・主夫など)
国民年金の任意加入被保険者(2022年5月から)
【加入できない人】
国民年金の保険料を免除・猶予されている人(障害基礎年金を受給している場合などを除く)
解説の続きをみる続きを閉じる
農業者年金の被保険者
【掛金の拠出限度額】
第1号被保険者 月額68,000円(国民年金基金等と合算)
企業年金のない会社員 月額23,000円
企業型確定拠出年金のみのある会社員 月額20,000円
確定給付型のある会社員・公務員 月額20,000円(2024年12月から。出題当時は12,000円)
第3号被保険者 月額23,000円
※2026年12月からは、会社員・公務員の拠出限度額がさらに見直されます。
【iDeCoの税制】
掛金 全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
運用益 非課税
受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得
ただし、所得のない第3号被保険者は所得控除の恩恵を受けられません。運用益が非課税である点と、受取時の控除が使える点が利点になります。
【注意点】
原則として60歳まで引き出せない
通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる
加入時・運用期間中に手数料がかかる
【運用商品】
預貯金、保険商品、投資信託などから自分で選ぶ
途中で商品を変更(スイッチング)できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (4)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
- 2020年9月 (1)税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を
- 2021年5月 (32)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者
- 2022年5月 (3)老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければなら
- 2023年1月 (34)確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の
- 2024年1月 (5)日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利
スポンサーリンク

