国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。…

ライフプランニングと資金計画 (4)

国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 国民年金の第3号被保険者も、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入できます。2017年1月から加入対象が広がり、公務員や第3号被保険者も加入できるようになりました。 【iDeCoに加入できる人】 第1号被保険者(自営業者など) 第2号被保険者(会社員・公務員) 第3号被保険者(専業主婦・主夫など) 国民年金の任意加入被保険者(2022年5月から) 【加入できない人】 国民年金の保険料を免除・猶予されている人(障害基礎年金を受給している場合などを除く)
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農業者年金の被保険者 【掛金の拠出限度額】 第1号被保険者      月額68,000円(国民年金基金等と合算) 企業年金のない会社員   月額23,000円 企業型確定拠出年金のみのある会社員 月額20,000円 確定給付型のある会社員・公務員   月額20,000円(2024年12月から。出題当時は12,000円) 第3号被保険者      月額23,000円 ※2026年12月からは、会社員・公務員の拠出限度額がさらに見直されます。 【iDeCoの税制】 掛金  全額が小規模企業共済等掛金控除の対象 運用益 非課税 受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得 ただし、所得のない第3号被保険者は所得控除の恩恵を受けられません。運用益が非課税である点と、受取時の控除が使える点が利点になります。 【注意点】 原則として60歳まで引き出せない 通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる 加入時・運用期間中に手数料がかかる 【運用商品】 預貯金、保険商品、投資信託などから自分で選ぶ 途中で商品を変更(スイッチング)できる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (4)出典元ページ

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