現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して、新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は、転換前の契約の保険料…

リスク管理 (6)

現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して、新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は、転換前の契約の保険料率が引き続き適用される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 契約転換制度を利用した場合、転換後の保険料は転換時の年齢・保険料率によって計算されます。転換前の保険料率が引き続き適用されるわけではありません。 【契約転換制度】 現在の契約の責任準備金や積立配当金を「転換価格」として、新しい契約の一部に充てる 保険料は転換時の年齢・保険料率で計算される 告知または診査が必要 クーリング・オフの対象になる いわば下取りに出して買い換える仕組みです。同じ保険会社の契約でなければ利用できません。
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予定利率の高い時期に契約したものを転換すると、転換後は低い予定利率が適用され、不利になることがあります。「転換前の有利な条件が続く」と誤解しやすいところなので、繰り返し出題されます。 【保障を見直す他の方法】 中途増額  保障を上乗せする 減額    保険金額の一部を解約する 特約の中途付加 特約を追加する 払済保険・延長保険への変更 保険料の払込みをやめる 【既契約を活かす方法】 既契約はそのままにして、不足分を新しい保険で補う 転換すると元の契約は消滅します。予定利率の高い契約は残したほうが有利なこともあります。 【契約者貸付・自動振替貸付】 解約返戻金の範囲内で資金を借りる仕組み。契約はそのまま続く 【責任開始日】 申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日 【クーリング・オフ】 申込日または書面交付日のいずれか遅い日から8日以内 書面による(口頭は不可) ※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (6)出典元ページ

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