生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をするこ…
リスク管理 (6)
生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
クーリング・オフは、書面により行う必要があります。口頭ではできません。※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。
【生命保険のクーリング・オフ】
期間 申込日、またはクーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から8日以内
方法 書面による(口頭は不可)
効力 発信した時点で生じる(発信主義)
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8日以内に発信すれば、保険会社に届くのが9日目以降でもかまいません。
【クーリング・オフができない場合】
保険期間が1年以下の契約
法令により加入が義務づけられている保険(自賠責保険など)
医師の診査を受けた後の契約
契約者が法人である場合
営業所等に出向いて申し込んだ場合
医師の診査を受けた後は撤回できない点は、実務でも問われます。
【保険業法の主な規制】
虚偽の説明の禁止
重要事項の不告知の禁止
不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為の禁止
特別の利益の提供(保険料の割引など)の禁止
断定的判断の提供の禁止
【告知義務】
契約者または被保険者は、保険会社が求めた事項について事実を告げる必要がある
告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できる
【解除できなくなる場合】
保険会社が解除の原因を知った時から1カ月を経過したとき
契約から5年(約款で2年としていることが多い)を経過したとき
【責任開始日】
申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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