生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をするこ…

リスク管理 (6)

生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 クーリング・オフは、書面により行う必要があります。口頭ではできません。※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。 【生命保険のクーリング・オフ】 期間 申込日、またはクーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から8日以内 方法 書面による(口頭は不可) 効力 発信した時点で生じる(発信主義)
解説の続きをみる続きを閉じる
8日以内に発信すれば、保険会社に届くのが9日目以降でもかまいません。 【クーリング・オフができない場合】 保険期間が1年以下の契約 法令により加入が義務づけられている保険(自賠責保険など) 医師の診査を受けた後の契約 契約者が法人である場合 営業所等に出向いて申し込んだ場合 医師の診査を受けた後は撤回できない点は、実務でも問われます。 【保険業法の主な規制】 虚偽の説明の禁止 重要事項の不告知の禁止 不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為の禁止 特別の利益の提供(保険料の割引など)の禁止 断定的判断の提供の禁止 【告知義務】 契約者または被保険者は、保険会社が求めた事項について事実を告げる必要がある 告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できる 【解除できなくなる場合】 保険会社が解除の原因を知った時から1カ月を経過したとき 契約から5年(約款で2年としていることが多い)を経過したとき 【責任開始日】 申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (6)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「リスク管理」のほかの問題

  1. 2019年1月 (36)生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日
  2. 2020年9月 (7)定期保険特約付終身保険の保険料の払込みを中止して、払済終身保険に変更した場合、元契約に付
  3. 2021年5月 (38)地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定されるが、居住用
  4. 2022年5月 (9)国内旅行傷害保険では、一般に、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
  5. 2023年1月 (40)リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所
  6. 2024年1月 (36)生命保険の保険料は、純保険料および付加保険料で構成されており、このうち付加保険料は、(

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク