生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。…

リスク管理 (8)

生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 被保険者が受け取った入院給付金は非課税です。 身体の傷害や疾病に基因して支払われる給付金は、実際にかかった費用の穴埋めという性格をもつため課税されません。 【非課税となる主な給付金・保険金】 入院給付金、手術給付金、通院給付金がん診断給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビング・ニーズ特約の保険金 介護保険金 身体の傷害に基因して支払われる損害保険金 受取人が被保険者本人か、その配偶者・直系血族・生計を一にする親族であることが要件です。
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【医療費控除との関係】 非課税だが、医療費控除を計算する際は支払った医療費から差し引く 実際に負担していない部分まで控除を受けることはできないためです。差し引くのはその給付の対象となった医療費からで、他の医療費から引く必要はありません。 【課税される保険金】 満期保険金  契約者と受取人が同じなら一時所得、異なれば贈与税 解約返戻金  一時所得 死亡保険金  契約関係により相続税・所得税・贈与税のいずれか 年金形式で受け取る保険金 雑所得 【リビング・ニーズ特約】 余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる 受け取った時点では非課税 使い切れずに残った分は、相続時に現金として相続財産になる(生命保険金の非課税枠は使えない) 受け取り方によって課税関係が変わる点に注意してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (8)出典元ページ

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