国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。…

リスク管理 (6)

国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 銀行の窓口で加入した保険であっても、引受けを行っているのは生命保険会社なので、生命保険契約者保護機構による補償の対象になります。 銀行は販売の窓口にすぎず、契約の相手方は保険会社です。したがって、銀行が破綻しても保険契約に影響はありません。また、預金保険制度の対象にはならない点にも注意してください。 【生命保険契約者保護機構】 補償 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約を除く) 対象 国内で営業する生命保険会社の契約(外国の保険会社の日本支店を含む)
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「保険金額の90%」ではなく「責任準備金等の90%」です。この言い換えが繰り返し問われます。 【損害保険契約者保護機構】 自賠責保険、地震保険 100% 自動車保険、火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、その後は80% 【保護機構の対象外】 少額短期保険業者の保険 共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など) 【銀行で購入した金融商品の保護】 預金    預金保険制度(一般預金等は元本1,000万円までとその利息) 保険    保険契約者保護機構 投資信託  分別管理されているため、銀行が破綻しても影響を受けない どこで買ったかではなく、何を買ったかで決まります。 【外貨預金】 預金保険制度の対象外 【日本投資者保護基金】 証券会社の破綻時に1顧客あたり1,000万円まで補償 銀行は加入していない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (6)出典元ページ

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