国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する…

ライフプランニングと資金計画 (2)

国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 国民年金の保険料の追納ができるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。 【追納】 期間   承認を受けた日の属する月前10年以内 加算額  承認を受けた日の属する年度の3年度目以降に追納する場合は加算される 対象   保険料の免除期間、学生納付特例・納付猶予の期間 順序   原則として古い期間から 未納期間は追納の対象ではありません。未納の場合は2年以内であれば納付できますが、これは追納ではなく本来の納付期限の延長にあたります。届出をして免除や特例を受けておくと10年遡れる、というのが大きな違いです。
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【後払いできる期間の比較】 免除・猶予期間の追納 10年以内 未納分の納付     2年以内 【付加保険料】 第1号被保険者が月額400円を上乗せして納付できる 受け取る年金は 200円 × 付加保険料納付月数 が毎年上乗せされる 2年間受け取れば元が取れる計算になる 国民年金基金と同時には加入できない 【前納】 6カ月、1年、2年の前納ができ、まとめて納めるほど割引額が大きくなる 【任意加入】 60歳以上65歳未満で、受給資格期間を満たしていない場合や満額に足りない場合に加入できる 受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで加入できる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (2)出典元ページ

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